2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘の職務経験期間としての三年以上必要としているその趣旨でございますが、外国法事務弁護士の承認申請者が原資格法等に関する法律実務を取り扱うに足りる十分な能力、資質を有し、かつ、適切な監督の下で倫理的にも外国弁護士として欠けるところがなかったことを制度的に担保するという点にございます。
○政府参考人(金子修君) 委員御指摘の職務経験期間としての三年以上必要としているその趣旨でございますが、外国法事務弁護士の承認申請者が原資格法等に関する法律実務を取り扱うに足りる十分な能力、資質を有し、かつ、適切な監督の下で倫理的にも外国弁護士として欠けるところがなかったことを制度的に担保するという点にございます。
外国法事務弁護士制度は、外国において弁護士となる資格を有する者が、法務大臣による承認を受け、かつ日本弁護士連合会の名簿に登録された場合に、外国法事務弁護士として日本国内において原資格法等の外国法に関する法律事務等を取り扱うことを可能とする制度でございます。 外国法事務弁護士の職務は、現行法上、原資格法等の外国法に関する法律事務、国際仲裁についての手続の代理とされているところでございます。